NEWポストセブンの「食品偽装 タラバガニを仕入れ値10分の1のアブラガニで代用も」の記事を読んで驚いた。
法律で使う日本語って、日常的に使う日本語と意味が違うことを始めて知った。
食品法が冷凍食品を「鮮魚」や「旬」と呼ぶのは理解できるし、妥当だと思う。
でも、それを「違法じゃあないから」と言ってメニューで「鮮魚」や「旬」という言葉を使うのは料理人としての良心はどう思うのか、是非意見を聞いてみたい。
実際、冷凍技術が発達した現在、味付け次第では、食材の食感はほとんど生と違いが判らない。
それに、消費者は濃い味に慣れているから素材の味を生かした料理など「パンチがない」と表現される。
生と冷凍物で一番大きい違いは、風味だろう。
特に、野菜や魚では鮮度の違いが味の違いになる。
味付けをシンプルにすると、その違いは「別物」と言えるほど、顕著に判る。
でも、消費者はコンビニ食で「一般大衆の味」である砂糖の200倍の甘さのコーンシロップ甘味料や、マヨネーズに代表されるような、膨大な油を使う味に慣れきっている。
だから、薄味なんて「美味しくない」なんて話になる。
だから、企業がメニューを「盛る」ことを止めるだけで問題は解決する。
それで、売上げが減れば、それだけの話。
「肩書き」に頼ったから、今回の醜聞になったのだ。
そもそも、味の違いが判らない消費者相手の商売なら、コンビニの戦略と変わらない。
求めるのは利便性なんだから、メニューもコンビニ並に「安く」すれば「肩書き」で売るより、よっぽど儲かると思うな。
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